2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
自治体DX推進計画では、自治体の最高情報責任者を補佐するCIO補佐官などへの外部専門人材の活用を検討するとしていますが、地方公務員法の適用を受けず、営利企業との兼業にも法的制限がない特別職非常勤職員としての採用も可能にするものです。利益相反の関係にある民間企業の職員や幹部が自治体の政策決定と執行を担う中枢ポストに入ることができ、企業の意思によって自治体行政が影響を受けることになりかねません。
自治体DX推進計画では、自治体の最高情報責任者を補佐するCIO補佐官などへの外部専門人材の活用を検討するとしていますが、地方公務員法の適用を受けず、営利企業との兼業にも法的制限がない特別職非常勤職員としての採用も可能にするものです。利益相反の関係にある民間企業の職員や幹部が自治体の政策決定と執行を担う中枢ポストに入ることができ、企業の意思によって自治体行政が影響を受けることになりかねません。
ラスパイレス指数は、同種同等と考えられますいわゆる一般行政職の国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する指標としておりますので、高度なデジタル人材を特定任期付職員や特別職非常勤職員として任用した場合の給与はラスパイレス指数の算定の対象には含まれないという対応をしているところでございます。
各自治体において外部人材を任期付職員や特別職非常勤職員としてCIO補佐官に任用する際などには、民間企業との雇用関係を継続し、従業員としての地位を保有したまま任用することも考えられるところでございます。
現在、先ほど答弁があったとおり、CIO補佐官で、四十七都道府県中五団体、千七百を数える市区町村中でも三十六団体ですが、今後、外部人材の任用、それも特別職非常勤職員や業務委託を対象に特別交付税措置も設けるわけですから、そのほとんどに外部人材が任用されていくことも想定されます。仮にそうであれば、自治体の職場の景色が大きく変貌することになると思います。
各地方公共団体におきましては、CIO補佐官などの高度な専門的知識経験が求められる職については、任期付職員制度あるいは特別職非常勤職員としての任用などによりまして、民間人材の活用が図られているものと承知をしております。 例えば、高度専門人材を対象とする特定任期付職員制度を活用するケースでは、通常の行政職の給料表とは異なり、業務の専門性に見合った給料表を用いることとなっているところでございます。
このため、新たに市町村がCIO補佐官などに知見を有する外部人材を特別職非常勤職員として任用する場合の報酬に要する経費、あるいはCIO補佐官等の業務を外部に委託する場合の経費につきまして、措置率〇・五の特別交付税措置を講じることとしております。
伺いますと、現在、臨時、非常勤のうち、特別職、臨時的任用、一般職非常勤等々がありますけれども、特別職非常勤職員の大部分が会計年度の任用職員に移行するという話を伺っております。
本改正案は、特別職非常勤職員、一般職の非常勤職員、臨時的任用職員という臨時、非常勤のあり方において、本来の趣旨に合わない任用があるとして整理し、新設される会計年度任用職員に多くを合流させようとするものです。
このうち、特別職非常勤職員が約二十二万人、約三四%、一般職非常勤職員が約十七万人、約二六%、臨時的任用職員が約二十六万人、約四〇%でございます。 今回の法改正により、一般職非常勤職員は会計年度任用職員に移行するほか、特別職非常勤職員は委員、顧問などの専門性の高い方などを除いて会計年度任用職員に移行いたします。
改正法案の施行後も引き続き特別職非常勤職員として任用されます者は、専門的な知識経験等を有すること、当該知識経験等に基づき事務を行うこと、助言、調査、診断または総務省令で定める事務を行うこと、この三つの要件全てを満たす者が該当することとなります。
平成二十八年四月の総務省実態調査によりますと、保育所保育士について任用実績のある自治体に対する空白期間を設定している自治体の割合は、指定都市では、特別職非常勤職員を任用しているところで八・三%、一般職非常勤職員のところで五〇・〇%、臨時的任用職員のところは六八・八%でございます。市区では、特別職非常勤職員が八・七%、一般職非常勤職員が一七・二%、臨時的任用職員が五二・四%でございます。
最初に、特別職非常勤職員の任期の厳格化について伺います。 今回の改正案では、地方公務員法上の特別職非常勤職員の範囲を、専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化することとされております。 このような改正を行うこととなった背景として、任期制度の趣旨に沿わない運用が見られたとのことでありますが、具体的にはどのような現状にあり、どのような支障が生じていたのか、伺いたいと思います。
○宮崎勝君 そこで、今回、特別職非常勤職員の任用が厳格化されることによりましてどのような変化が生じるのか、またどのような効果が期待できるのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(高原剛君) 改正法案の施行後も引き続き特別職非常勤職員として任用される者は、専門的な知識経験等を有すること、当該知識経験等に基づき事務を行うこと、助言、調査、診断又は総務省令で定める事務を行うことの三要件全てを満たす者が該当することとなります。
○二之湯智君 現在、地方公共団体には特別職非常勤職員として任用されている方がいらっしゃいます。これらの人には地方公務員法が適用されずに、例えば守秘義務などが課せられておらないわけですね。一方で、地方公共団体の窓口業務を行って個人情報を扱うような業務をする臨時・非常勤職員も存在するわけでございます。
現状では、通常業務を行っておられる事務職員などが、本来は専門性の高い者を対象とする特別職非常勤職員として任用されていますから、一般職であれば課される守秘義務などの服務規律が課されない者が存在しているという課題がございます。 総務省からは平成二十六年に通知を出しておりまして、地方公共団体に対して、特別職から一般職への任用根拠の適正化を要請してきました。
この結果を踏まえまして、総務省では、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への移行ですとか、それに伴う必要な勤務条件の確保ということにも取り組んでまいりたいと考えております。
特別職非常勤職員で労働者性の高い者につきましては、守秘義務など公共の利益保持に必要な制約が課せられていないことに加え、地方公務員育休法の対象とならないなど勤務条件の面での問題もございます。このため、総務省としては、平成二十六年通知において、これらの者について一般職非常勤職員への任用根拠の見直しを助言しております。
特別職非常勤職員の育児休業制度に係る要綱等の整備状況については現在精査中でございますが、平成二十八年四月一日現在において、特別職非常勤職員を任用している団体千二百三十五団体のうち、育児休業制度を導入している団体は三百十八団体ということで把握をしております。 以上でございます。
地方公務員の臨時・非常勤職員については、地方公務員法第三条第三項第三号に基づく特別職非常勤職員、地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員、地方公務員法二十二条二項又は五項に基づく臨時的任用職員がございます。
一方で、特別職非常勤職員で労働者性の高い者については、守秘義務など公共の利益保持に必要な制約が課せられていないといった問題もございます。 そのために、総務省としましては、平成二十六年通知で、これらの方々について、「本来、一般職として任用されるべきであり、特別職として任用することは避けるべきである。」と明記をして、任用根拠の見直しを助言いたしました。
自治体の臨時、非常勤職員のうち、特別職非常勤職員については、これは本法案の対象外となっています。そこで、特別職非常勤職員が育児休業を取得できるようにするためには、自治体が条例や要綱で定める必要があります。 お配りしている資料1が、総務省の地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査であります。
また、総務省では、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への任用根拠の見直しを助言しているところでございますが、都道府県、指定都市では改善の動きが見られるものの、その他市町村では過半数が検討自体を行っておりませんでした。これは、市町村においては限られた体制であるため、検討、調整が困難であることなどによるものと考えております。
現在、速報版として主に任用について取りまとめておりまして、特別職非常勤職員から一般職への任用根拠の見直しにつきましては、都道府県、指定都市では改善の動きが見られるものの、その他市町村では過半数が検討自体を行っていない。これは、市町村において限られた体制であるため検討、調整が困難であることなどによるものと考えております。
しかしながら、地方公共団体によりましては特別職非常勤職員で労働者性のある方もいらっしゃいますことから、これらの方々の育児休業の取得については地方公共団体で適切に対応していただくように助言をしております。
特別職非常勤職員がいて、これは地方公務員法の対象外、そして一般職非常勤職員というのがいる、また今度臨時的任用職員というのがいて、非常に地方公共団体の首長さんもどれをどのように適用したらよいのかといったこと、多少混乱されていたり、また人によっては理解がなされていないということもありますので、ここはやはり一度整理をし直した方がいいということを申し述べさせていただきたいと思います。
特別職非常勤職員は約二十三万一千人で、うち女性の割合は約六三・四%、一般職非常勤職員が約十二万七千人で、うち女性の割合は約八〇・七%、臨時的任用職員が約二十四万五千人で、うち女性の割合は約八一・〇%となっております。
○吉良よし子君 済みません、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員、それぞれの人数と女性の割合もお答えください。
地方公務員法におきましては、臨時的、補助的な業務や特定の学識経験を要する職務に任期を限って任用する職員といたしまして、法三条三項三号に基づく特別職非常勤職員のほか、法十七条に基づく一般職非常勤職員、また法二十二条に基づく臨時的任用職員といった任用形態が用意されているところでございます。
その中の一部なんですけれども、現在、自治体は、特別職非常勤職員あるいは一般職非常勤職員、臨時的任用職員のこの三つしかないんです。この中で各自治体はどれを採用していくかといろいろ考えているわけですけれども、この中でこれだけ分かれています。 その中で、採用する理由なんですけれども、一番多いのは⑤、特定の経験・知識、資格等を必要とする業務に専門的に対応するため。
特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付短時間勤務職員、それぞれについてどのように把握されているでしょうか。